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暮らしのガイド
届け出・各種証明
住民登録 戸籍 印鑑登録
外国人登録 各種証明 (住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑証明等)
住民登録

問合せ先:住民課 戸籍住民係 0475-33-2112 内線(114)

住民登録は、町民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使や就学手続き、国民健康保険や国民年金の給付等の行政サービスを受ける基本となるものです。変更があったときは、必ず期日以内に届け出をしてください。

区分 必要とする時
届け出期間
届け出人
手続きに必要なもの
転入届 他の市区町村から白子町に転入したとき 転入した日から14日以内 本人又は世帯主 ◎印鑑(認印)
◎前に住んでいた市区町村発行の転出証明書
◎国民年金手帳(加入者のみ)
転居届 白子町内で住所を異動したとき 転居した日から14日以内 本人又は世帯主 ◎印鑑(認印)
◎国民健康保険証
◎後期高齢者医療被保険者証
◎国民年金手帳(加入者のみ)
◎介護保険証(65才以上の方)
転出届 白子町から他の市区町村に転出するとき 新住所に異動する前に届ける 本人又は世帯主 ◎印鑑(認印)
◎ 国民健康保険証
◎後期高齢者医療被保険者証
◎印鑑登録証(登録者のみ)
◎ 届け出先の住所、転出予定日(この届け出に基づいて転出証明を発行します)
◎ 介護保険証(65才以上の方)
世帯主変更届 世帯主が変わったとき 変更があった日から14日以内 本人又は世帯主 ◎印鑑(認印)
◎国民健康保険証(世帯合併のときは両方の保険証)
世帯分離届 世帯を分けたとき
世帯合併届 世帯を合併したとき

転入届・転居届・転出届等の届出をされる方は、運転免許証などの写真付きの官公署発行の身分証明書を持参してください。

戸籍

問合せ先:住民課 戸籍住民係 0475-33-2112 内線(114)

戸籍は、個人の身分関係を公に証明するもので、市区町村では最も重要な帳簿です。
夫婦と結婚していない子供を単位として1戸籍がつくられ、この戸籍があるところを 「本籍地」 と いいます。

届け出の種類
届け出期間
届け出地
届け出人
届け出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内
(生まれた日を含む)
・父母の本籍地
・届け出人の所在地
・出生地
1.父母
2.同居人
3.出産に立ち会った医師、助産婦
の順
◎出生証明書
◎母子健康手帳
◎印鑑(届け出人のもの)
死亡届 死亡したのを知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地
・届け出人の所在地
・死亡地
1.親族
2.その他の同居者
3家主
4地主の順
◎死亡診断書
◎印鑑(届け出人のもの)
婚姻届 (届書を受理された日から法律上の効力が発生する) ・夫又は妻の本籍地
・夫又は妻の所在地
夫・妻 ◎夫婦双方の印鑑
◎戸籍謄本(町内に本籍のない人各1通)
離婚届
(同上)
※裁判離婚の場合は、調停成立・審判確定・判定確定の日から10日以内
・夫婦の本籍地
・夫婦の所在地
夫・妻
裁判離婚の場合は申立人
◎夫婦双方の印鑑
(協議離婚)
◎審判又は判決の謄本(判決の場合は確定証明書)
◎双方の戸籍謄本(町内に本籍及び復籍の戸籍がないとき)
転籍届 (届書を受理された日から法律上の効力が発生する) ・転籍者の本籍地
・所在地
・転籍地
戸籍筆頭者及びその配偶者 ◎印鑑(認印)各1本
◎戸籍謄本
死産届 死産した日から7日以内 ・届け出人の所在地
・死産地
1.父母
2.同居者
3.医師・助産婦
4.その他の立会者の順
◎死産証明書
◎印鑑(届け出人のもの)
養子縁組届 (届書を受理された日から法律上の効力が発生する) ・養親又は養子の本籍地
・養親又は養子の所在地
養親と養子
※養子が15歳未満の場合法定代理人
◎養子及び養親の戸籍謄本(本籍が町外のみ)
◎養親・養子双方の印鑑
◎証人(成人2人)の印鑑(父母)

上記の届け出のほかに認知届、養子離縁届、入籍届、氏名の変更届、分籍届などの届け出があります。

※出生届、死亡届・死産届の届け出が住所地の場合は国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)も持参してください。
※養子縁組届、養子離縁届の届け出が所在地の場合は戸籍謄本が必要です。
※婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届をされる方は、運転免許証などの写真付きの官公署発行の身分証明書を持参してください。

印鑑登録
問合せ先:住民課 戸籍住民係 0475-33-2112 内線(114)

◎印鑑登録の意味
印鑑登録は、町役場に登録し、町長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを言い、登録された印鑑を実印といいます。
登録印(実印)は、商取引きや不動産の登記、財産の相続の時などに使用するものでこれにより本人の財産等権利が守られます。
◎印鑑登録できる人
白子町に住所登録または外国人登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除きます。)であれば登録できます。
申請は、本人が行うのが原則です。代理人が申請することもできますが郵送により本人に文書で照会し、意思確認します。(登録するときは、運転免許証又はパスポート等本人を証明できるものを持参してください。尚、登録できる印鑑は一人につき1本です。)
◎印鑑登録できない印鑑
  1. 住民票、外国人登録証に記載してある氏名を表していないもの
  2. 氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印やプレス印などの変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが8ミリ四方の正方形以下か或いは、25ミリ四方の正方形に収まらないもの
  5. 印影の不鮮明なもの
  6. 外枠がかけているもの或いは、外枠がないもの

 

外国人登録
問合せ先:住民課 戸籍住民係 0475-33-2112 内線(114)

日本に入国し90日以上滞在している外国人の方は、必ず登録して外国人登録証の交付を受け、いつも携帯してください。
又、国籍、職業、在留資格、期間、氏名、居住地等の登録内容に変更があったときは、14日以内に届け出をしてください。
項目
届け出の期間
入国に際して 入国した日から90日以内
子どもが生まれたとき 生まれた日から60日以内
居住地・職業・在留期間の変更について 変更の日から14日以内
登録証明書の有効期間 一定の期限があります


各種証明

問合せ先:住民課 戸籍住民係 0475-33-2112 内線(114)

◎証明手数料(平成18年4月1日現在)
請 求 書 類
申請に必要なもの
注 意 事 項
住民票の写し
・手数料 300円 住民票の写しを請求するときは、本籍や続柄の記載も必要かどうか、提出先によく確かめましょう。(別世帯の場合、委任状が必要となります。)
印鑑登録証明書
・印鑑登録証
・手数料 300円
印鑑登録証がないと、交付できませんので忘れずにお持ちください。
戸籍全部事項証明書

戸籍個人事項証明書
(戸籍謄抄本)
・手数料 450円 本人、配偶者、直系親族以外の人が請求する場合、委任状が必要となります。
除籍全部事項証明書

除籍個人事項証明書
(除籍謄抄本)
・手数料 750円
戸籍の附票の写し
・手数料 300円
身分証明書
・手数料 300円 本人以外の人が請求される場合、委任状が必要となります
※理由なしに他人の戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどは請求できません。
※本籍が他の市区町村にある場合の戸籍謄本・抄本の請求は、直接本籍のある市区町村に請求してください。郵便による請求もできます。

◎各種証明書の郵送請求

各種証明書の請求を郵便で行うことができます。

交付請求書・本人確認書類の写し・手数料(郵便局の定額小為替)・切手を貼って、宛名を書いた返信用封筒・その他、申請内容によって必要な書類(委任状、契約書等)を同封のうえ、白子町役場住民課まで請求してください。

〒299−4292 千葉県長生郡白子町関5074-2 白子町役場住民課

住民票の写しを請求する場合

住民票等郵送請求書(様式)(PDF)

  1. 請求する人の住所氏名、押印、昼間の連絡先電話番号
  2. 住所と世帯主名 (一部の場合は必要な人の氏名)
  3. 全部・一部の別
  4. 続柄・本籍を記載する必要の有無
  5. 必要な通数
  6. 使いみち

戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合

戸籍証明書等郵送請求書(様式)(PDF)

  1. 請求する人の住所、氏名、押印、昼間の連絡先電話番号
  2. 本籍と筆頭者名
  3. 全部事項・個人事項の別(個人事項の場合は必要な人の氏名)
  4. 必要な通数
  5. 使いみち

委任状(PDF)

 千葉県長生郡白子町役場
〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074-2
TEL: 0475-33-2111(代) FAX: 0475-33-4132
info@town.shirako.chiba.jp
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